FAQ(よくある質問)

契約

Q スポットでの業務依頼は可能でしょうか。
A 大変申し訳ございません。現在、業務内容によらず、スポットでの業務依頼を全てお断りさせて頂いております。大変恐縮ではございますが、顧問契約をご検討お願いいたします。

Q お試しにお願いしたいのですが、最低契約期間はありますか。
A 当事務所では、契約期間は1ヵ月単位とさせて頂いており、士業の契約にありがちな1年間や半年間といった契約期間を設けていません。そのため、ご契約後、何らかの事情により、結果的に早期の解約となってしまった場合も、いわゆる違約金のような追加費用は何ら発生しませんので、ご安心ください。

Q 顧問報酬の支払サイトと支払方法を教えてください。
A 顧問報酬は、毎月末日締めの翌月末日までのお支払いとさせて頂いております。また、支払方法については、お客様のご希望により、銀行振込または口座振替から選択頂いております(銀行振込の場合の振込手数料はお客様にご負担頂いておりますが、口座振替の場合の振替手数料は全額当方負担とさせて頂いております)。

Q 貴事務所の顧問契約で、一般的な社労士と違う点はありますでしょうか。
A 一般的な社労士事務所では、労働保険料申告書と社会保険算定基礎届について、毎月の顧問報酬に加えて各1ヵ月分を別途徴収している事務所がほとんどですが、当事務所の顧問契約では、これらの業務を含んでいますので、別途費用は徴収していません。また、一般的な社労士事務所において、通常は顧問契約には含まれず別料金となる就業規則等の作成や行政調査対応についても、別途費用を徴収しておりません。

Q どうして一般的な社労士が別料金を徴収している業務を顧問契約に含んでいるのでしょうか。
A これらの業務を顧問業務の一環と認識しているからです。
社労士の仕事というのは、本来、何も相談ごとがなく、何もすることがない期間のほうが、会社としては平和でよい状態ということになります。この点、例えば労働基準監督署の調査が入ったり、就業規則改定を行うタイミングというのは、一時的に慌ただしくはなりますが、そこで頑張ることは、ある意味では、将来の会社の平和のための先行投資ともいえます。そう考えると、別料金を請求するのはおかしい気がするわけです。
なお、労働保険料申告書と社会保険算定基礎届については、紙に手書きしていた時代であれば理解もできますが、当事務所の開業当時(2002年)から既に自動計算で機械処理できる典型的な定型業務であったため、別途1ヵ月分も請求するような業務とはとても思えず、開業以来、この2つの定型業務に対して、顧問先に別料金を請求したことはありません。

Q 逆に、顧問契約に含まれない業務は何になりますか。
A 社労士の業務範囲内の中で思い付くものとしては、「助成金申請代行」「人材派遣業・有料職業紹介事業の許可申請(事業報告)」「健康保険組合への編入申請」「年金請求」といったところです。詳細は、個別にお問合せ頂ければと思います。
また、日常的な労使トラブル対応については、当然に顧問料の中に含みますが、係争が、団体交渉、労働審判や本訴訟に発展した場合は、弁護士との受任範囲の棲み分けにより別途費用を請求させて頂く場合もあります。
なお、別途費用が発生する場合は、必ず事前にお見積りを提示させて頂きます。

Q 定期訪問はしてくれますか。
A 意味のない定期訪問は行っておりませんが、訪問が必要な場合、訪問したほうが都合がよい場合、その他緊急時につきましては、追加費用なしで月内に何度でも訪問させて頂きます。なお、役員会や幹部会への定期的な出席をご希望される場合は、別途お見積りとさせて頂いております。

Q 業務を外部に再委託することはありますか。
A 当事務所では、受託業務を外部に再委託したことは過去に一度もなく、今後もその予定はございません。
特に、手続業務には特定個人情報の取扱いを含むため、委託者の許諾を得ることなく再委託を行うことは、番号法(マイナンバー法)によって禁止されており、今後、万が一、再委託が発生する場合は、必ず事前にお客様から許諾を頂きます。

Q 私は労働者ですが、業務を依頼することはできますか。
A 大変申し訳ございません。当事務所は、使用者からのご依頼のみ、受託させて頂いており、労働者個人様からのご依頼はお受けしておりません。残業代請求、傷病手当金申請(企業経由ではなく個人からの直接依頼)、障害年金申請につき、たびたびお問い合せを頂いているところ、大変恐縮ですが、何卒ご了承お願いいたします。

Q 私は個人事業を行っていますが、業務を依頼することはできますか。
A 大変申し訳ございません。当事務所は、原則として法人様からのご依頼のみ、受託させて頂いており、個人事業者様は士業事務所様のみの受託とさせて頂いております。

業務

Q 社会保険手続の電子申請には対応していますか。
A 当事務所は、電子申請の黎明期である2006年より、業界最先端で手続業務の電子化に取り組み、現在は、ほぼ全ての手続を電子申請にて処理しています(一部、行政側が電子対応していない業務を除く)。
日本全国への電子申請実績により、現在、47都道府県のうち、26の都道府県労働局(ハローワーク)において、添付書類の省略が認められています。
なお、業務の一部については、実験的にRPA化を進めています。
※2020年11月から運用開始となりました健康保険組合への電子申請(マイナポータル申請)については、2021年9月より対応開始いたしました。

Q 健康保険組合への手続も行ってくれますか。
A 健康保険組合への手続についても、別料金なく手続させて頂きます。当事務所の顧問先では、半数近いクライアントが健康保険組合に加入しています。
ただし、国民健康保険組合への手続は行っておりません。
※名称が似ているため誤解されることもありますが、国民健康保険組合(例えば医師国保、土建国保、美容国保等)は、国民健康保険(いわゆる国保)ですので、健康保険である健康保険組合とは制度上も仕組みも全くの別物です。国民健康保険組合への手続は、社労士の業務範囲とは考えておりませんので、大変恐縮ですが、自社にて手続をお願いします。

Q 給与計算は、アウトソーサーにより、納品物の範囲や納期が全然違うようなのですが、貴事務所の給与計算では、どのような資料をどのくらいの納期で納品して頂けるのでしょうか。また、委託時に設定費等の初期費用が別途かかるアウトソーサーが多いようですが、貴事務所の初期費用を教えてください。
A 全銀協フォーマット形式による振込データ(給与、賞与、住民税)の他、eLTAX(エルタックス)取込み用のcsvファイル、datファイル等、現在において、世に出回っている形式のものは全て納品可能です。給与データは、PDF形式ではなく、データの流用が可能な形式にて納品させて頂きます。
給与明細については、紙明細、封筒型ドット複写明細、メール明細、ウェブ明細の4つからお選び頂いておりますが、現在は、ほぼ全社がメール明細かウェブ明細のどちらかをご利用頂いております。
納期は、給与支払日によっても多少前後しますが、最も給与支払が集中する25日払いの会社であっても、概ね計算100人あたりデータ受領から1日程度での納品が実現できており、平均的なアウトソーサーよりも断然納期が早いとのことで驚かれることが多いです。
また、初期費用については、別途徴収していません。

Q 給与計算の付随業務として、オプション(別料金)でも構いませんので、勤怠の集計作業もお願いしたいのですが。
A 大変申し訳ございません。勤怠集計については、オプションとしても受託をしておらず、必ず会社側で確定作業をして頂いています。理由としては、勤怠集計は、不正打刻(出勤退勤の一方のみ記録等)、欠勤と有休の振替え、遅刻と半休の振替え、残業の承認その他、現場判断による修正が必要なケースも多く、そもそもアウトソーシングに向いていない業務であり、間違いが増える原因となるためです。なお、現在は、安価で良質なクラウドサービスが続々と出ておりますので、勤怠集計のご負担が大きい場合は、それらのご利用を検討頂ければと思います。一部サービスの斡旋も可能です。

Q 労災保険について、事業主の特別加入はできますか。
A 事業主の特別加入を行うためには、労働保険事務組合に委託する必要があります。当事務所が加入している労働保険事務組合を経由することで事業主の特別加入に対応可能ですが、労働保険事務組合への委託費用のランニングコストが別途かかります。

助成金

Q 助成金の申請をお願いしたいのですが、代行して頂けますか。
A 大変申し訳ございません。現在、当事務所では、顧問先・スポットどちらも、助成金の申請代行は受託しておりません。
ただし、当事務所の顧問先の中には、自社で助成金申請を行っている会社も多く、顧問先については、助成金についてのご相談も顧問料の中で別途費用なしで対応させて頂いております。助成金申請に関する技術的な部分のみご相談頂ければ、実際の申請作業は事務担当者でも十分可能と思われます。
※社内リソースの関係でどうしても自社での申請が難しい場合は、当事務所が提携している助成金に強い社労士事務所をご紹介することも可能ですし、ネットで格安な代行業者をお探し頂いても構いません(実際に、当事務所の顧問先で、助成金申請については他の社労士事務所に委託しているクライアント様も複数社ございます)。

Q どうして助成金の申請を代行して頂けないのでしょうか。
A 当事務所でも、創業当初は助成金の申請代行をメインに行っており、当時の助成金の支給額は、お客様への入金ベースでは年間1億円を超えていました。当時(2002~2006年頃)は、助成金の公式情報がインターネット上に存在せず、行政が毎月1回程度開催する助成金ごとの説明会に事前予約のうえ出席しないと、申請書の入手はおろか支給基準の詳細を知ることすらできないという時代でした。現在のように、いわゆるFAQのような分かりやすい資料など一切公開されておらず、実際に申請を繰り返し行わないと申請ノウハウを得ることができないため、助成金の申請代行という業務は、企業にとっても非常に大きな付加価値がありました。
一方で、現在は、行政の情報公開化により、代行業者が情報を展開せずとも、支給審査を行う行政機関自体が莫大な公費を掛けて分かりやすく整理した公式情報(=一次情報)を定期的に発信し、申請書もマクロや計算式入りのエクセル形式で申請先行政機関のHPから直接ダウンロードできる時代です。近年の行政が出す一次情報は、民間で行間を埋める必要もない位に丁寧ですので、正直、社労士がわざわざ一次情報をコピーして二次情報を拡散することにも、社労士に高額な報酬を支払って申請代行を依頼することもメリットを感じません(ちなみに、当時の申請代行報酬の相場は受給額の10%~15%でしたが、当時よりも助成金の支給金額が全体的に下がったこともあり、現在の申請代行報酬の相場は受給額の20~30%と上がっています)。また、現在は、当時とは違い、代行業者の数も無数にあり、助成金を専門にしている大規模な社労士事務所も幾つもありますので、あえて不慣れな当事務所が申請代行を行いお客様にご迷惑をお掛けするわけにはいかないと考えるためです。

Q コロナ禍のような非常事態の時だけでも助成金の申請代行をして頂けませんか。
A コロナの渦中である2020年は、雇用調整助成金のご相談を多数頂き、当事務所が相談を受けて入金報告を頂いた分だけでも受給総額は億単位となりました。当事務所が積極的に申請代行を請け負っていればそれなりの成功報酬を頂けていた可能性はありますが、結果として申請代行の報酬は1円も頂いておりません。
もしも、当事務所が申請代行を受託して慌ただしく動き回っていた場合、多くの会社のご相談に対応することはできなかったはずですし、日常業務が手薄になり顧問先にご迷惑をお掛けしていた可能性が高いと考えています。そのような事情から、大変恐縮ですが、非常事態の時こそ、人数にゆとりのある大規模な社労士事務所にご依頼頂くようご理解頂ければと思います。
なお、必要な場合は、当事務所が提携している助成金専門の社労士事務所をご紹介させて頂くことも可能です。

クライアント

Q 貴事務所の顧問先の業種・規模はどのような感じでしょうか。
A 当事務所の顧問先の業種は、システム開発業(受託開発ソフトウェア、パッケージソフトウェア)と人材サービス業(人材派遣業、有料職業紹介事業)が中心となり、この2つが全体の8割以上を占めていますが、幅広い業種に対応させて頂いております。
当事務所の顧問先の規模は、おそらく社会保険労務士が最も力を発揮できる50人~300人規模が中心となっていますが、それよりも大規模の会社様にも小規模の会社様にも個別のニーズに合わせて幅広く対応させて頂いております。

Q 当社は株式上場を予定していますが、依頼可能でしょうか。
A 当事務所の顧問先には、東証一部、東証二部、マザーズ、ジャスダックの上場企業も含まれています。また、前記4つの全ての市場に顧問先のIPO実績もございますので、将来的なIPOを希望される会社様にも、安心してご依頼頂ければと思います。
珍しいお客様としては、東証一部から上場廃止をされた顧問先もございます。

Q 現在、別の社会保険労務士に依頼していますが、委託変えをすることは可能でしょうか。また、現在の社会保険労務士と契約をしたまま並行して業務を依頼することは可能でしょうか。
A 当事務所の顧問先は、社労士と契約をするのは当事務所が初めてという会社のほうがむしろ珍しく、当事務所が2つ目か3つ目の社労士事務所という顧問先がほとんどですので、委託変えについては全く問題ございません。
また、一定以上の規模の会社では、一つの会社が複数の弁護士と契約しているケースがよくありますが、同様に、当事務所を含む複数の社労士と契約している顧問先もあります。手続と相談という切り分けの他、セカンドオピニオン的に並行してご利用頂くことも全く問題ございません。

その他

Q 貴事務所が仕事において大切にしていることは何ですか。
A 創業以来、「誠実(約束を守る、ミスをごまかさない)」「正直(嘘をつかない、できないことはできないと伝える)」の2つだけは大切にしてきました。
専門家であれば自己研鑽は当然ですし、専門家も所詮サービス業ですので、表面的な人当たりがいいことも今は医者でも弁護士でも当たり前の時代です。それらはできていても、「誠実」「正直」でない専門家が余りに多い実感から、年数を経るごとに、反面教師的により意識を強くしてまいりました。

Q 社会保険労務士の業務について、問題があった場合、どのような解決方法がありますか。
A 直接クレームを頂ければ当然真摯に対応させて頂きますが、万が一の際には、社会保険労務士会に苦情処理相談窓口が用意されておりますし、厚生労働省に懲戒請求を行うこともできますので、ご安心頂ければと思います。

Q 貴事務所の実績を教えてください。
A 当事務所には、目立った実績は一切ありませんが、顧問先の継続率の高さだけは業界内でも傑出していると自負しています(クライアントの規模が大きくなると、経営と資本が分離しているケースもあり、親会社や金主等の意向により現場ではどうすることもできない契約解除が出てきてしまい、ここ数年は数件の解約解除が続いて発生していますが、少なくとも開業15年目までは委託解除は2社のみで、うち1社は1年後に再契約となりました)。
また、開業(2002年8月)から法人化(2020年9月)までの18年間において、お客様と業務や報酬等の問題でトラブルになったことは一度もありません。前記の機関にクレームが上がったこともありませんし、創業以来加入している社会保険労務士損害賠償保険のお世話になったこともありません。逆に、お客様から報酬をお支払い頂けなかったこともありませんし、支払の督促すらもしたことがありません。
これらは、単に良いお客様に恵まれたおかげという面が大きく、世間的にドヤ顔で威張ることができるようなことなのかはさておき、「誠実」「正直」だけを大切にしてきた我々にとっては、唯一誇れる実績であり、今後も大切にしていきたい最も重要な実績です。

新宿社会保険労務士事務所のお問合せフォームへ
このページのトップへ